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札幌地方裁判所 昭和53年(ワ)5064号 判決 1981年2月03日

主文

一  被告は原告に対し、金九六万五九三六円及び内金八八万五九三六円に対する昭和四九年三月一三日からその支払の済むまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを一〇分し、その一を被告の、その余を原告の負担とする。

四  この判決は、主文第一項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者双方の申立

原告訴訟代理人は、

一  被告は原告に対し、金九八〇万三〇八四円及び内金八八一万三〇八四円に対する昭和四九年三月一三日からその支払の済むまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

旨の判決並びに仮執行の宣言を求め、被告訴訟代理人は、

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

旨の判決を求めた。

第二当事者双方の主張

原告訴訟代理人は、請求の原因及び抗弁に対する認否として、

一  原告は次の交通事故(以下「本件事故」という。)によつて傷害を受けた。

1  日時 昭和四九年三月一三日午前二時頃

2  場所 埼玉県北埼玉郡北川辺町大字柏戸七九六番地付近路上

3  加害車両 訴外茂木照夫運転にかかる大型貨物自動車(ダンプカー)

4  被害者 原告

5  態様 加害者は右加害車両を運転して佐野方面から古河方面へ時速約五〇キロメートルで進行中、中心線を超えて右側車線を進行したため、自車の右側後部を対向して進行して来た被害者運転の大型貨物自動車(ダンプカー)の右側前部に接触させ、これが原因となつて右被害車両を進路右前方に放出し、右加害車両に後続していた訴外生方征則運転の大型貨物自動車に激突させた。

6  結果 原告は本件事故により、脳挫傷・顔面頸部左上肢挫傷・左前腕両骨骨折・肋骨骨折の傷害を受け、次の通りの入通院加療を要した(入院期間合計七七日。通院期間二九七日、内実治療日数六五日)。

(一) 昭和四九年三月一三日から同年五月四日まで古河病院に入院

(二) 同年五月七日から同年一一月一八日まで山本医院に通院

(三) 同年一一月一九日から同年一二月一二日まで同医院に入院

(四) 同年一二月一三日から昭和五〇年三月二六日まで同医院に通院

(五) なお原告には、涙管閉塞による流涙の後遺症(後遺障害別等級第一二級)が残存する。

二  被告は前記加害車両を保有し、これをその被用者である茂木照夫に運転させて砕石販売業を営んでいたのであるから、被告は自己のために加害車両を運行の用に供していた者として、原告に対し、自動車損害賠償保障法(自賠法)第三条による損害賠償責任を負う。

仮に加害車両が被告の所有でないとしても、加害者茂木照夫は被告の砂利砕石の運搬に専属的に従事し、被告の指揮・命令下にあつて従属的に仕事をなし、その「運賃」も実質は賃金であつたから、被告は右責任を免れない。

三  原告が本件事故によつて被つた損害は次の通りである。

1  治療費 四二万五三四六円

2  入院雑費 三万八五〇〇円

一日五〇〇円の割合で七七日分である。

3  付添費 一一万円

古河病院入院全期間(五三日)及び山本医院入院期間中の二日について付添を要し、その費用は一日当り二〇〇〇円である。

4  休業損害 七二四万七二三八円

原告は砂利等運搬業者として一日当り平均一万九一二二円(昭和四九年一月一二日ないし同年三月一二日までの六〇日間の売上合計一四二万八〇四五円から、諸経費二八万〇七二二円を減じた差を右六〇で除したもの。)の収入を得ていたところ、本件事故によつて昭和四九年三月一三日から昭和五〇年三月二六日まで三七九日間休業せざるを得なかつたが、この期間の休業損害は七二四万七二三八円である。

5  慰藉料 二三六万円

原告の入通院に対する慰藉料は一三二万円、後遺症に対する慰藉料は一〇四万円が相当である。

6  損害填補 一三六万八〇〇〇円

原告は自賠責保険から一三六万八〇〇〇円の支払を受けたので、右金額を請求額から控除する。

7  弁護士費用 九九万円

被告はその余の損害について任意の支払に応じないので、原告は本訴の提起・追行を弁護士佐藤文彦に委任した。原告が同弁護士に支払う手数料及び謝金のうち、被告に負担せしめるべき金額としては九九万円が相当である。

四  よつて原告は被告に対し、前記未払損害金九八〇万三〇八四円及び弁護士費用を除いた内金八八一万三〇八四円に対する本件事故の日である昭和四九年三月一三日からその支払の済むまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

と述べ、被告訴訟代理人は、請求の原因に対する認否及び抗弁として、

一  請求の原因第一項1及び2並びに本件事故によつて原告が負傷したことは認めるが、3ないし5は争い、6は不知。

二1  同第二項は否認する。原告の主張する加害車両の所有者は茂木照夫であつて、被告ではない。また被告は茂木の雇用主でもなく、同人に運賃を支払つて砕石を運搬して貰つていたのである。

2  本件事故は、原告が大型貨物自動車を運転して進行し、対向する茂木照夫運転の大型貨物自動車とすれ違うに当り、その動きに注意し、同車と安全にすれ違うことのできる間隔を保ちつつ、適宜速度を調節して進行すべき注意義務があるのにこれを怠り、漫然センターラインを越えて対向車線に入り込んだ過失により、同車右側後部に自車右前部を接触衝突させ、その衝撃によつて自車を右斜め前方に暴走させて茂木車両に後続していた訴外生方征則運転の大型貨物自動車に自車前部を激突させるに至つた(これによつて生方は死亡した。)ものである。即ち本件事故は専ら原告のセンターラインオーバーという一方的な過失によるものであつて茂木照夫に過失はなく、また茂木運転の車両には構造上の欠陥や機能上の障害も存しなかつたから、被告に責任はない。

三  同第三項中、原告が砂利等の運搬業者であつたことは認めるがその余は争う。

四  同第四項は争う。

と述べた。

第三証拠関係〔略〕

理由

一  昭和四九年三月一三日午前二時頃、埼玉県北埼玉郡北川辺町大字柏戸七九六番地付近路上において、原告運転の大型貨物自動車(ダンプカー。以下「原告車」という。)と訴外茂木昭夫運転の大型貨物自動車(ダンプカー。以下「茂木車」という。)が衝突したことについては当事者間に争いがない。

また成立にいずれも争いのない甲第六号証の一ないし一二を総合すれば、現場は埼玉県の県道古河佐野線であつて、右道路のセンターライン付近において古河市方面から佐野市方面へ向けて下り線を進行していた原告車の右前部が、佐野市方面から古河市方面へ向けて上り線を進行していた茂木車の右側面後部に衝突し、これによつて原告車が右方向へ暴走するに至り対向車線(上り線)に入り込んで、茂木車に続いて古河市方面へ進行中の訴外生方征則運転にかかる大型貨物自動車(ダンプカー。以下これを「生方車」という。)に正面衝突し、その結果生方征則は死亡し、原告も重傷を負うに至つたものであることが認められる。以下においては便宜上、右の原告車と茂木車の衝突を一次衝突と呼び、原告車と生方車の衝突を二次衝突と呼ぶことにしよう。

二  原告は被告に対し、本件事故について自賠法第三条に基づく責任を追求するので、以下にその要件を検討する。

1  前記甲第六号証の一一・一二並びに証人碓井信義及び同茂木照夫の証言によれば、本件事故(一次衝突)の加害者となつた茂木車の所有・管理関係について、茂木車は茂木照夫の所有車両であつて、被告がこれに対して、車両購入代金を融資したり、修理代金・燃料代金を負担することもないこと、車両に被告を示す表示もないこと、被告は茂木ら約二十数名のダンプカーを所有する運転者と個別に運送契約を締結してその採石運搬事業を行なつていることが認められるが、同じく茂木らは専属的に被告の採石運搬事業に従事しており、長い者は五年以上に及ぶこと、運搬事業の内容は被告の営業部が管理するところで、被告が配車量、運搬先等を指示し、茂木らはこれに応じて稼働し、被告から、その運搬量と運搬距離を基準にして一箇月単位で集計される運賃を受給していたこと、本件事故当時も茂木照夫は被告の採石運搬事業の一環として採石を運搬中であつたことが認められる。右事実によれば、被告は茂木車に対する所有権こそ有していなかつたものの、その採石運搬事業を行なうに当つて事実上、その必要に応じて自在にこれを起用してその運送事業を遂行し、所有者・運転者には一定割合の運賃ないし賃金を支払つて運送事業による収益を得ていたものと解されるから、被告は茂木車に対する運行支配と運行利益を有していたものと言わざるを得ない。即ち被告は茂木車の運行供用車の地位に立つことになるのである。

2  原告の負傷を招いた二次衝突が一次衝突の結果として生じたことは前記の通りであり、また第一次の衝突によつて運転者が車両に対する制御を失い、これが暴走するに至つて運転者なり第三者なりが傷害を負うことは当然予見し得るところでもあつて、結局本件事故が茂木車の運行によつて生じたものであることは明らかである。

従つて被告は、自賠法三条により、本件事故によつて原告に生じた損害を賠償すべきことになる。

三  しかしながらここで被告は、本件事故は専ら原告の過失によつて惹起された旨主張するので、本件事故の具体的な状況をもう一度ふり返つてみなければならない。

まず一次衝突の態様から検討するに、前記甲第六号証の一・二によれば、本件事故現場となつた県道古河佐野線は片側一車線の舗装道路であつて、その片側の幅員は約三・四メートルないし約三・五メートルであること、本件事故現場付近で古河方面から佐野方面を見た場合、緩く右にカーブしていること、当時は深夜の大型貨物自動車(ダンプカー)の通行が特に多かつたこと、街路灯の設備はなく、夜間の見通しは悪いこと、一般に大型ダンプカーの車幅は二・四メートル以上であるから、大型ダンプカー同志がすれ違う際は道路上に余地が殆ど残らないこと、原告車も茂木車も共にキヤブオーバー型一〇トン積の大型ダンプカーであつて、車幅は二・四六メートル、前輪の輪間距離は二メートルであることが認められ、更に前記甲第六号証の四、七ないし九、一一によれば、茂木車は後続する同僚の生方車らと共に約一八トンの砕石を満載して東京方面へ向けて時速約五〇ないし五五キロメートルで進行中であり、他方原告車は東京方面へ砕石を運搬した帰りの空車であつて、同じく時速約五〇キロメートル程度で佐野市方面へ向けて進行中であつたことが認められる。

そこでこのような状況下で一次衝突が発生したことにつき、原告車と茂木車のどちらがセンターラインを越えて相手方車線に入り込んだのか検討してみよう。

1  証人茂木照夫及び原告本人は、それぞれ自車はセンターラインを越えず、相手車両が越えたのであると供述するが、夜間のことでもあり、どこまでセンターラインを注視できる状況であつたのか甚だ疑わしいから、これらは右の点について事実認定の根拠とすることは相当でない。右供述と同旨の甲第六号証の七ないし一〇、一四も同様である。

2  前記甲第六号証の一一並びに証人茂木照夫及び同吉沢要司の各証言によれば、本件事故現場付近の道路の上り線(古河方面に向う車線で、茂木車、生方車の進行路線)は、砕石を満載した大型ダンプカーの通行が頻雑であることから、その重量によつて道路上に深さ三ないし七センチメートルに及ぶ轍ができており、これを外れるとハンドルを取られたりするなどの危険が生じることから、ここを通るダンプカーはこの轍を通るのが常であることが認められ、従つて茂木車もこの轍の上を通つていたものと推諮することができる。これに反して、下り線(原告車の通行していた車線)では、ここを通るのが専ら空車であることから、かような轍はなく、車線の幅が狭いので、運転者に油断があれば車両が車線を外れ勝ちであると考えられる。

3  前記甲第六号証の一によれば、一次衝突は、原告車の右前部角が茂木車の右後部車輪付近に衝突したものであることが認められ、右事実によれば、一次衝突は原告車がセンターラインを越えて対向車線に入り込んだために発生したものであると推認することができる。何故なら、もし一次衝突が茂木車が原告側車線に入つたために発生したものであるならば、前記のような事故形態になるためには、茂木車が対向車線(下り線)に入り込んだ後、左転把して自車線に戻ろうとする過程で生じたものでなければならず、しかもこのような場合、自動車の後輪の旋回が前輪より外側になることはないのであるから、茂木車の前輪ないし先頭部分が相当程度下り線に入つていた後の左転把であつたことを要することになるところ、前記甲第六号証の四・一一及び証人茂木照夫の証言によれば、このような事実はなく、茂木車は進行左側の土手に近い状態であつたことが認められるからである。

4(一)  前記甲第六号証の二によれば、本件事故現場に、原告車の前輪のものと思われる長さ約一五メートル余の一条のスリツプ痕が残されていたこと、右スリツプ痕はセンターラインから原告側車線内に一・七メートル入つた地点から始まり、センターラインと交差して、原告車と生方車が衝突した地点に至つていること、右二次衝突地点に至る直前でこれが(原告車の進行方向から見て)右に急角度で曲がつていることが認められる。

右の最後の事実からすると、原告車は、生方車と互いにその正面において衝突したのではなく、少なからぬ交差角度があつたものと推認することができる。(しかしながらこれ以上具体的に、双方車両のどの部分がどのように交差衝突したのであるかということを確定するに足りる証拠はない。)

(二)  ところでこのスリツプ痕が原告車の右前輪によつて印されたものか、それとも左前輪によるものかということを考えてみるに、前記甲第六号証の二(図面)によつて認められる生方車の停止状況とスリツプ痕の位置及び交差状況からすれば、これは原告車の左前輪によるものと考えるのがもつとも自然で素直であろう。原告車が一次衝突の後、ハンドルが効かないまま右前方の対向車線へ入り込んでいつたのは、一次衝突によつて原告車の右前輪がパンクしたためとも考えられる(これを直接認めるに足りる証拠はないが、成立に争いのない甲第六号証の一三中にはこれに沿う記載がある。)が、そうであるとするならば、この一次衝突の後の数秒間に右進する原告車の重量を支え、かつパンクしていなかつた左輪のスリツプ痕が路面に残つたものとして、一応の説明がつこう。

(三)  右スリツプ痕が原告車の左前輪のものであるとすると、スリツプ痕のつき始め頃において、そのセンターラインとの間隔が一・七メートルであることから、この時車幅二・四六メートル、前輪間隔二メートルの原告車の右端は反対車線に〇・五三メートル入り込んでいたことになり、この場合には原告車がセンターラインを越えたことは明らかである。もつともこのように考えた場合は、一次衝突の瞬間において、茂木車と上り車線(茂木側からみて)左端との余地は、車線幅員が三・五メートル程度であることから、〇・五メートルを余すのみとなり、茂木車の通行上不都合が生じた筈ではないかとの記載が成立に争いのない甲第一号証及び前記甲第六号証の一三中に存する。しかしながら、車線幅員が約三・五メートル、車幅が二・四六メートルであることから、茂木車のような大型ダンプカーが本件道路を通行する際には、本件一次衝突の有無に拘らず車両両端とセンターラインないし道路左端との間隔は所詮〇・五メートル程度を余すのみ(多少センターライン寄りに走つたとしても二、三〇センチメートルを得るだけであろう。)であつて、敢て異とするに足りないものである。

(四)  仮に前記スリツプ痕が原告車の右前輪によつて生じたものであるとすると、まず何故左前輪のスリツプ痕がないのかという疑問が生じる。前記の状況では少なくとも左前輪のスリツプ痕は生じて然るべきだと考えられるからである。

また原告車右前輪のスリツプ痕であるとすると、原告車はセンターライン付近で茂木車と一次衝突を起こした後、少なくとも約一・五メートル左方に移動したことにせざるを得なくなる。一次衝突によつて原告車が約一・五メートルはね飛ばされるということはあり得ないことではないであろう。しかしながらこの事実を支える証拠は存在せず、却つて前記甲第六号証の四及び証人茂木照夫の証言によれば、一次衝突というのは原告車が茂木車の側面に接触してザーツという音響と共にこれをこすつていき、シヨツクとしては僅かなものであつたことが認められるから、大型ダンプカーである原告車が右接触によつて一メートル以上もはね飛ばされたと考えることは本件の場合には困難であろう。

5  結局4(二)ないし(四)の事情を総合すれば、前記スリツプ痕は原告車左前輪のものであると推認され、更に右2ないし4の事実を総合すれば、本件事故は原告車の方がセンターラインを越えて対向車線にまで進入したために発生したものであると考えられるのである。

前記甲第一号証によれば、原告は生方征則に対する業務上過失致死の責任を問われた別件刑事訴訟において、過失の証明が不十分であるとして一審で無罪判決を受けた事実が認められるが、異なつた裁判所が異なつた証拠資料に基づいて判断しているのであるから、認定の相違は已むを得ないものといわざるを得ず、右の事実は前示認定を覆すには足りないものである。

6  しかしながらそれでは、茂木には全く過失がなかつたことになるのであろうか。本件事故現場となつた道路が前述の如く、大型貨物自動車同志がすれ違うのに殆と余地が残らないような幅員の狭いものであつたことから、被告が主張する通り、茂木にも原告車の動きに注意し、同車と安全にすれ違うことのできる間隔を保ちつつ適宜減速徐行して進行すべき注意義務があつたと考えられるのであるが、茂木に、夜間のことでもあり、状況に応じて適宜減速すべき義務を怠つた過失や一次衝突前に中心線に近寄り過ぎた過失等がなかつたかどうか明らかでない。即ち被告が免責されるためには茂木の無過失の証明を要するのであるが、本件では十分その証明がなされたとはいい難いのであつて、茂木車の運行供用者たる被告としては原告に対し、一定の範囲内でその損害を賠償すきであるとせねばならない。

而してその範囲については、茂木の過失が明らかでないという被告側の状況に比較し、中心線を越えた原告の過失は重大であるから、これらの事情を考慮すれば本件事故を発生せしめた原告の過失は全体の四分の三(七五パーセント)に及ぶものというべく、結局被告は本件事故によつて原告に生じた損害の四分の一を賠償すべきものである。

四  進んで原告が本件事故によつて被つた損害について判断する。

1  まず原告の受傷経過については、成立(甲第二号証及び同第三号証については原本の存在とも)にいずれも争いのない甲第二号証ないし同第四号証にれば、原告は本件事故によつて、脳挫傷、胸部挫傷、肋骨骨折、左前腕骨折、頸部・左右上肢挫創、顔面挫傷等の重傷を負い、昭和四九年三月一三日から同年五月四日まで(五三日間)古河整形外科病院に入院し、かつこの間付添看護を要する状態であつたこと、同年五月七日から昭和五〇年三月二六日まで山本整形外科病院に通院(実通院日数六五日)して治療を受けたこと、そのうち昭和四九年一一月一九日から同年一二月一二日まで(二四日間)は同病院に入院していたことが認められ、更に右甲第四号証によれば、原告は昭和五〇年三月二六日に一応治癒と診断されたが、後遺症として、鼻涙管の閉塞による流涙、左顔面・頸部・左前腕・右前腕瘢痕、左顔面変形・左頬部神経麻痺の症状があるとされていることが認められる。

2  原告は、治療費として四二万円余を要したと主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。

3  入院雑費としては、前記合計七七日間の入院期間につき、一日五〇〇円の割合で計算すると三万八五〇〇円となる。

4  入院付添費用としては、付添が必要とされた当初の五三日間の入院につき、一日二〇〇〇円の割合で計算すると一〇万六〇〇〇円となる。

5  原告が砂利等運搬業者であつたことについては当事者間に争いがなく、また原本の存在・成立とも争いのない甲第七号証によれば、原告は本件事故の直前である昭和四九年一月一二日から同年三月一二日の六〇日間に合計一四二万八〇四五円の運搬利益を挙げたことが認められ、またこの間に要した経費は、少なくとも軽油代一八万六〇〇〇円(成立に争いのない甲第五号証及び原告本人尋問の結果により、一リツトル当り二キロメートル、一日当り二〇〇キロメートル、一リツトル当り三一円として計算。以下同じ。)、オイル代三六〇〇円(一日当り〇・五リツトル、一リツトル当り一二〇円として計算)、タイヤ代三万六〇〇〇円(一年当り一八万円として二箇月分)、修理・車検代八万円(一箇月四万円として二箇月分)等、合計三〇万五六〇〇円に上るものと考えられるから、これを差し引いた後の一日当りの純益は一万八七〇七円、原告の休業期間(本件事故の日である昭和四九年三月一三日から、前記甲第四号証によつて認められるところの最後の通院治療日である昭和五〇年三月二六日まで三七八日間)中の休業損害は七〇七万一二四六円となる。

もつともこの数字については、現在の資料によつて原告の六年前の休業損害を算出しようとするのであるから、完全に正確な数字を得ることが不可能であるのは明らかであり、証拠上最も近いと思われる数値をもつて満足する他はないものである。

6  原告の入通院に対する慰藉料については、前記の通り入院期間が合計七七日間、通院期間が合計約一〇箇月であつたことや、原告の傷害の内容を勘案して一三〇万円が相当であると考えられ、また後遺症に対する慰藉料としては、昭和五三年八月に作成された診断書(甲第四号証)には前示のような後遺症の記載があるが、昭和五五年六月に施行された原告本人尋問の段階ではこれらの症状が必ずしも明らかではなかつたという事情も勘案して、金五〇万円もつて相当と認める。

7  右3ないし6を合計するとその金額は九〇一万五七四六円となるが、原告には本件事故について七五パーセントの過失があると見るべきことは前に述べた通りであるから、その七五パーセントを控除すると残額は二二五万三九三六円となり、更に原告が自賠責保険から一三六万八〇〇〇円の支払を受けたことは原告の自陳するところであるからこれをも控除すると、結局原告が被告に請求できる残額は八八万五九三六円となる。

8  原告が本件訴訟の提起・追行を弁護士佐藤文彦に委任したことは本件記録に照して明らかであるところ、弁護士費用としては、前記認容額、原告の過失の程度その他本件口頭弁論に現われた一切の事情を斟酌して、金八万円をもつて本件事故と相当因果関係を有する原告の損害と認める。

五  以上の事実及び判断によれば、原告の本訴請求は、前記損害賠償金合計九六万五九三六円及び弁護士費用を除いた内金八八万五九三六円に対する本件事故の日である昭和四九年四月一三日からその支払の済むまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを正当として認容し、その余は理由がないのでこれを失当として棄却し、訴訟費用の負担については民事訴訟法第八九条、第九二条を、仮執行の宣言については同法第一九六条をそれぞれ適用して、主文の通り判決した次第である。

(裁判官 西野喜一)

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